マイナンバー制度が施行されたことによって、それぞれの企業では、従業員や外部の個人事業主などにかかわる源泉徴収票や支払調書など、税務署に提出するものについて、マイナンバーを記載しなければならないことになっています。そのため、まずはこうした人々からマイナンバーを収集するといった業務が生じることになり、これが企業としての通常の業務まで圧迫する要因にもなっています。特に、源泉徴収票や支払調書の作成などといった事務は、年末から年度末に集中するものですので、ふだんはなんとかこうした業務を乗りきれる企業であっても、季節的にマンパワーが不足してしまうといったことは、いくらでもあり得ることです。こうした場合に、外部の情報処理サービス業社などが提供している、マイナンバーの収集サービスを活用するというのも、賢明な判断のひとつであるといえるでしよう。
外部の収集サービスを活用すれば、自社のスタッフをマイナンバー業務に割愛する必要がなくなりますし、収集のための特別なシステムを導入したりする必要もなくなります。こうした収集にあたっては、パソコン、スマートフォンのほか、従来の紙ベースの届出書といった、さまざまなメディアが入り組んでしまうものですが、専門のサービスであれば、それぞれのメディアに対応して、確実にデータ化することができますので、たいへん便利であるといえますし、収集の際の情報セキュリティにも配慮されます。